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入院した場合の食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として左記の自己負担(標準負担額)が必要となります。
【住民税非課税世帯および低所得者2.または1.の方】
入院時の食事代を減額するためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、国保医療課で申請してください。
なお、医療機関にてマイナンバーカードを保険証として使用し、本人同意の手続きをすることで限度額適用・標準負担額認定証の提示が不要になります。
※住民税非課税世帯(70歳未満)および低所得者2.の方が90日を超える入院をされた場合は別途申請手続きが必要です。
※社会保険に加入されている方はご加入中の健康保険組合などにお問合せください。
問合せ:国保医療課
【電話】42-8721
◯国民健康保険 入院時食事療養費の自己負担(1食あたり)
下記以外の人:490円
住民税非課税世帯(70歳未満)、低所得者2.(70歳以上75歳未満)90日までの入院:230円
住民税非課税世帯(70歳未満)、低所得者2.(70歳以上75歳未満)90日を超える入院(過去1 年間の入院日数):180円
低所得者1.:110円
◯後期高齢者医療保険 入院時食事療養費の自己負担(1食あたり)
現役並み所得者、一般1.・2.:490円
低所得者2. 90日までの入院:230円
低所得者2. 90日を超える入院(過去1 年間の入院日数):180円
低所得者1.:110円