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[保険]後期高齢者医療 保険料率が決定

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兵庫県加西市

後期高齢者医療制度の保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直します。

▼~令和6年度から後期高齢者医療制度の一部が改正されます~
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行により、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援することや、後期高齢者負担率の引き上げの見直しが行われることになりました。

▼保険料額の通知について
個人ごとの保険料額は、7月中旬に送付する保険料額決定通知書でお知らせします。

◯兵庫県後期高齢者医療広域連合の保険料率
令和6・7年度:
均等割額…52,791円
所得割率…11.24%
賦課限度額…80万円

令和4・5年度:
均等割額…50,147円
所得割率…10.28%
賦課限度額…66万円

◯保険料率の激変緩和措置(令和6年度のみ適用)
制度改正による急激な増額を緩和するため、(1)または(2)に該当する方は令和6年度に限り次の料率などを適用します。
(1)総所得金額等※1 から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方…所得割率10.32%
(2)昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方…賦課限度額73万円

◯兵庫県の令和6年度保険料の計算方法
年間の保険料は被保険者一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計します。
均等割額…52,791円+所得割額…(総所得金額等※1 -43万円)×所得割率11.24%※2=保険料額(年額)…(上限80万円)※2

※1 総所得金額等とは収入額から次の控除額を引いた金額です。(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費)ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。
※2 上記「保険料率の激変緩和措置について(令和6 年度のみ適用)」の(1)に該当する方については、所得割率は10.32%、(2)に該当する方については、賦課限度額は73 万円が適用されます。

◯所得が低い方の軽減(令和6年度)
世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の令和5年中の総所得金額等が一定の金額以下の方は、均等割額が軽減されます。

総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準額以下の世帯_軽減割合(軽減後均等割額:年額)
基礎控除額(43万円)+ 10万円 ×(年金・給与所得者数- 1)_7割(15,837円)
基礎控除額(43万円)+ 29.5万円×被保険者数+ 10万円 ×(年金・給与所得者数-1)_5割(26,395円)
基礎控除額(43万円)+ 54.5万円×被保険者数+ 10万円 ×(年金・給与所得者数-1)_2割(42,232円)

※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15 万円を控除し、軽減判定します。
※年金・給与所得者とは、同一世帯内の被保険者と世帯主のうち給与所得または公的年金等所得およびその両方がある者をいいます。

▼被扶養者であった方の軽減
制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減され、年額2万6395円となります。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
※被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。

問合せ:
国保医療課【電話】42-8796
兵庫県後期高齢者医療広域連合(コールセンター)【電話】078-326-2021

[将来の年金額を増やしたい方は「付加年金」を]
国民年金第1 号被保険者と任意加入被保険者は、定額保険料(月額16,980 円)に加えて付加保険料(月額400 円)を納付することで、将来の老齢基礎年金に付加年金分が上乗せされます。付加保険料の納付は、申し込んだ月分からで、上乗せされる付加年金の年額は、[200 円 × 付加保険料納付月数] です。付加年金を2 年以上受け取ると、支払った付加保険料以上の付加年金が受け取れます。産前産後期間の免除を届け出される方も、付加保険料の納付ができます。国民年金基金に加入中の方や年金保険料を免除されている方は、付加保険料の納付ができません。

問合せ:
市民課【電話】42-8722
加古川年金事務所【電話】079-427-4740

       

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