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国の税制改正により、令和6年度個人住民税所得割額の定額減税を実施します。
対象者:令和6年度個人住民税の所得割額が課税されている方で、合計所得金額が1805万円以下の方
※均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方は対象となりません。
減税額:次の(1)および(2)の合計額を個人住民税の所得割額から差し引きます。
ただし、(1)と(2)の合計額が課税された所得割額を超える場合は、課税所得割額の全部が減税額となります。
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
※所得税の定額減税(対象となる方1人につき3万円)については国税庁のホームページをご覧ください。
定額減税の実施方法:
※本誌の図をご覧ください。
問合せ:税務課
【電話】42-8712