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収入の減少や失業などにより国民年金保険料の納付が困難な場合、申請により保険料が免除・納付猶予になります。
保険料を納めないままにしておくと、老齢年金や、いざというときの障害年金・遺族年金を受け取れない場合があります。納付が困難な場合は必ず申請をしてください。
◇免除・納付猶予の種類
〈区分:保険料月額・受け取る年金額の割合・年金期間反映・所得審査の対象〉
未納:0円・×・×・―
免除[全額免除]:0円・4/8・○・本人・配偶者・世帯主
免除[3/4免除]:4,380円・5/8・○・本人・配偶者・世帯主
免除[半額免除]:8,760円・6/8・○・本人・配偶者・世帯主
免除[1/4免除]:13,130円・7/8・○・本人・配偶者・世帯主
納付猶予(50歳未満の方):0円・×・○・本人・配偶者
また、前年の所得を基準として審査するため、前年中所得の申告が必要です(無収入の場合も含む)。
免除・猶予期間:申請年度の7月から翌年の6月まで(継続免除該当の方を除く)
※申請時点の2年1カ月前までさかのぼって申請ができます。
申請に必要な物:年金手帳または基礎年金番号通知書
※失業を理由とするときは、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者離職票」などの写し
申請場所:市役所1階(5)番国民年金窓口または加古川年金事務所
○マイナポータルから電子申請が可能です
【URL】https://myna.go.jp
問合先:
・市民課
【電話】42-8722
・加古川年金事務所
【電話】079・427・4740