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■土地・家屋
固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税することになっています。次の場合は、ご連絡ください。
・土地の利用状況が変わった場合・家屋を取り壊した場合
・家屋を新築や増築し、家屋評価が終わっていない場合
※未登記家屋の所有者が、相続・売買・贈与などで変わった際は「未登記家屋所有者変更申請書」を提出してください。
■償却資産の申告は、令和7年1月31日(金)まで
○申告が必要な方
法人や個人で工場や商店を経営している方や事業(太陽光発電、不動産貸付業など)を行っている方
事業に使用する機械・器具・備品・構築物などの償却資産は、固定資産税の課税対象となるため、令和7年1月1日現在の資産状況を申告してください。
※昨年申告した方は、12月中旬に送付する申告用紙を提出してください。令和6年中に新たに事業を始めた方など、届かない場合はご連絡ください。
◆申告調査にご協力を
市では、地方税法第353条により、申告義務者に問い合わせや資料提供の依頼を行っています。申告調査についてご協力をお願いします。また、地方税法第354条の2により税務署資料の閲覧を行い、申告内容が適正かの確認を行っています。正しい申告にご協力をお願いします。
◆申告手続きは電子申告システム(エルタックス)が便利
インターネット経由で申告手続きを行うことができます(全資産申告、増加資産/減少資産申告)。利用にあたっては、利用届出が必要です。
詳細はこちら
【URL】https://www.eltax.lta.go.jp/
問合先:税務課
【電話】42-8713