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日本年金機構から11月上旬に、納めた保険料の額を証明する『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が送付されますので、年末調整や確定申告の際に利用してください。
※令和6年10月から12月に今年初めて保険料を納められた方には、来年の2月上旬に送付されます。
国民年金保険料の控除:納付した全額が社会保険料控除として所得から控除されます。控除の対象は、令和6年1月から12月までに納付された保険料です(過去の年分や追納保険料なども含みます)。
※ご家族の国民年金保険料を納付された場合は、合わせて控除を受けられます。
問合先:
・ねんきん加入者ダイヤル(平日・第2土曜日)
【電話】0570・003・004
(ナビダイヤル)
・市民課
【電話】42-8722
・加古川年金事務所
【電話】079・427・4740