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▼課税限度額の引き上げ
高齢化などに伴い医療費が増大する中、中間所得層の保険料負担を軽減するため、課税限度額を引き上げました。
改正前(令和5年度):
医療分…65万円
後期高齢者支援分…22万円
介護分…17万円
合計…104万円
改正後(令和6年度):
医療分…65万円
後期高齢者支援分…24万円
介護分…17万円
合計…106万円
▼低所得者世帯に対する軽減基準の拡大
世帯主および国保加入者の合計所得が一定基準以下の場合、「均等割」と「平等割」について7割・5割・2割の軽減措置が適用されます。このうち5割軽減と2割軽減の基準を拡大しました。
改正前(令和5年度):
2割軽減…所得が43万円+53.5万円×被保険者数+10万円× (給与所得者等の人数-1) 以下の世帯
5割軽減所得が43万円+29万円×被保険者数+10万円× (給与所得者等の人数-1) 以下の世帯
改正後(令和6年度):
2割軽減…所得が43万円+54.5万円×被保険者数+10万円× (給与所得者等の人数-1) 以下の世帯
5割軽減所得が43万円+29.5万円×被保険者数+10万円× (給与所得者等の人数-1) 以下の世帯
なお、令和6年度の国民健康保険税率に変更はありません。
◯均等割額…加入者1人あたりの税額
◯平等割額…加入世帯1世帯あたりの税額
◯課税限度額…所得割額、均等割額、平等割額の合計金額の限度額
◯給与所得者等…一定の給与所得か一定の公的年金等の支給を受ける人
問合せ:国保医療課
【電話】42-8721