令和7年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬頃送付します。
◆保険料の計算方法
[均等割額]
5万2791円
+
[所得割額]
(令和6年中(1~12月)の総所得金額等※1-基礎控除額43万円※2)×所得割率11・24%
=
[保険料額(年額)]
上限80万円
※1 総所得金額等とは収入額から控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません)を引いた金額です。
※2 合計所得金額が2400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
◆所得が低い方の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の令和6年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
〈総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が次の基準額以下の世帯・軽減割合(軽減後均等割額:年額)〉
・基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1)・7割(15,837円)
・基礎控除額(43万円)+30.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)・5割(26,395円)
・基礎控除額(43万円)+56万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)・2割(42,232円)
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
◆被扶養者であった方の軽減
制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
※後期高齢者医療制度に加入する前日において、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
※被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けられます。ただし、両方受けられる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。
問合先:
・兵庫県後期高齢者医療広域連合(コールセンター)
【電話】078・326・2021
・国保医療課
【電話】42-8796