■国民健康保険・後期高齢者医療保険の方へ
(1)国民健康保険の方12月2日以降、保険証の有効期限を迎える前に「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」を特定記録郵便(ポスト投函)で送付します。
(2)後期高齢者医療保険の方12月2日以降、新たに後期高齢者医療保険に加入される方など(下記参照)に、マイナ保険証の保有状況に関わらず、「資格確認書」を特定記録郵便(ポスト投函)で送付します。
・12月2日以降も健康保険証は有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。
・保険異動・転居などの届けはお早めにお願いします。
届くもの:
◆国民健康保険
○資格確認書
大きさ:カードサイズ
[対象者]
マイナ保険証をお持ちでない方※1
○資格情報のお知らせ
大きさ:A4サイズ
[対象者]
マイナ保険証をお持ちの方
◆後期高齢者医療保険
資格確認書
大きさ:はがきサイズ
[対象者]
・12月2日以降75歳の誕生日を迎える方
・券面情報に変更が生じた方
・保険証の有効期限を迎える方
※後期高齢者医療保険に加入されている方には「資格情報のお知らせ」は交付しません。
※1以下の方は、マイナンバーカードをお持ちでも、申請なしで「資格確認書」が届きます。
・マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの保険証利用登録を解除した方
・マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限が切れている方
・マイナンバーカードを返納した方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関などで情報の閲覧ができない設定をされている方
◆下記書類をお持ちの方へ
医療機関で提示する書類の取り扱い
現行の保険証で受診:マイナ保険証で受診:資格確認書で受診
▽国民健康保険
〇限度額適用・標準負担額減額認定証
〇限度額適用認定証
要:不要:要
〇特定疾病療養受療証
要:不要(※):要
〇福祉医費療受給者証(★)
要:要
〇公費負担医療受給者証(自立支援医療・指定難病など)
要:要
▽後期高齢者医療保険
〇限度額適用・標準負担額減額認定証
〇限度額適用認定証
要:不要:不要(※)
〇特定疾病療養受療証
要:不要(※):要
〇福祉医療費受給者証(★)
要:要
〇公費負担医療受給者証(自立支援医療・指定難病など)
要:要
〈用語の解説〉
○資格確認書
保険証に代わるものです。
資格確認書で従来通り受診することができます。
○資格情報のお知らせ
自身の被保険者資格などを簡易に把握できるよう、被保険者番号や負担割合(70歳以上の方のみ)を記載したものです。
※注意事項
・「資格情報のお知らせ」のみで受診することはできません。
マイナ保険証が読取できない場合などに、マイナ保険証とともに提示すると、受診できます。
・マイナ保険証の利用が困難な方(要介護の高齢者、障がいをお持ちの方など)は申請により資格確認書の交付を行います。(代理申請・郵送可)
問合先:
・国民健康保険の方
【電話】42-8721
・後期高齢者医療保険の方
【電話】42-8796