現行の健康保険証は、12月2日以降は新規発行されなくなり、マイナ保険証を基本とした仕組みに変わります。
健康保険証の使い方がどのように変わるのか、解説します。
■マイナ保険証でどう変わる?
健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードのことを「マイナ保険証」と言います。現行の健康保険証の代わりに利用できます。
現在お持ちの健康保険証は、記載内容の変更や資格喪失にならない限り、令和7年12月1日まで引き続き使えます。
有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合は、その有効期限まで使えます。
有効期限が切れるまで破棄しないでください。
※詳細については、お勤めの会社などを通じて各保険者(健康保険の運営主体)へお問い合わせください。
■病院受診はこう変わる
◎マイナ保険証をお持ちでなくてもこれまで通り医療を受けられます!
○マイナ保険証がない場合
「資格確認書」で受診します。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限が切れる前に、各保険者から「資格確認書」が届きます(申請は不要)。
「資格確認書」とは、マイナ保険証をお持ちでない方の保険者資格を確認するためのものです。現行の保険証に代わるものとして使うことができます。
《マイナ保険証4つのメリット》
◎マイナ保険証を使ったことがないあなたに知ってほしい!
1.データに基づくより良い医療を受けられる
2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
4.マイナポータルで健康保険の資格情報や医療費、お薬の情報が確認できる
○マイナ保険証がある場合
「マイナ保険証」で受診します。
マイナ保険証が読み取れないときは、「資格情報のお知らせ」と併せて提示することで受診できます。
「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるものです。各保険者が交付します(申請は不要)。「資格情報のお知らせ」のみでは、受診できません。
以下の場合は、マイナ保険証をお持ちでも、「資格確認書」を申請ください。
・高齢者、障がいをお持ちの方で、マイナ保険証での受診が困難な場合。 更新時の申請は不要です。
・病態の変化などにより、顔認証付きカード リーダーを上手く使えなくなった場合。現 行の健康保険証と同様、親族等の法定代理 人や、介助者等による代理申請も可能です。