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自転車の交通ルールを総点検(1)

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兵庫県加西市

今回のテーマは自転車の交通ルールです。
学校以外では、学ぶ機会がほとんどない自転車の交通ルール。新年度に、進学や就職で自転車を利用し始める人だけでなく、利用することがある人みんが、知識をアップデートして、事故やケガをしないようにしていきましょう。

◆自転車事故の現状
自転車の交通事故では、自動車が関係しているものが90%と圧倒的に多く、そのうち約60%が出会頭に事故が起こっています。
毎日、自転車で通学をしている北条高校生に、自転車利用者を代表して、話を聞きました。通学中にヒヤリとしたことはないか尋ねると、さまざまな体験談が飛び出しました。ケガはなかったものの、自動車の運転手が自転車に気づかず車を左折させ、自転車の後部が巻き込まれる事故に遭った。歩道のない細い上り坂を、向かいから車がとても速いスピードで、自転車のすぐ横を走り抜けた。少し避けられる場所があったからよかったけれど、そうでなければ接触事故になっていたかもしれないなど、死亡事故になりかねないような状況が多く発生しています。
一方、県内での自転車乗車中の事故による死傷者のうち、約90%が自身の交通違反により事故に遭っています。また、自分の不注意から、加害者になってしまうことも考えられます。実際に、歩行者との接触事故で高額の賠償責任を負うことになった事例もあります。被害者にも加害者にもならないよう、交通ルールを守ることが大切です。

◆交通安全協会から 自分のためにルールを守ろう
[加西交通安全協会 本岡事務局長]
自転車は、身近な乗り物で免許がなくても簡単に乗れることから、 交通ルールが軽視されがちです。
ヘルメットに関して、着用が努力義務になったことはそれなりの意味があることです。交通安全運動で、交差点に立っていると、徐々に着用者は増えていますが、努力義務だから着用率はまだ低く感じます。
しかし、どんな交通ルールも、最終的には自分自身を守ることにつながります。ですから、 事故の発生状況やルールに対する認識を新たにしていただきたいのです。道路はいろいろな方が通行します。通行者同士、互いにきちんと守るべきところは守ってほしいです。交通安全協会も、1件でも事故が減らせるよう活動を続けていきます。

◆全部知っていますか? 自転車安全利用五則
自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち特に重要なものです。知っていてもできていなければ、事故につながりかねません。
また、危険な違反行為を3年以内に2回以上繰り返した人は、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。(3時間・6000円)。

▽交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号機に従い、「とまれ」の道路標識のある場所では、一時停止をして安全確認をしましょう。
罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金、過失は10 万円以下の罰金

▽車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先
自転車は車の仲間です。車道と歩道の区別がある道路では、左側に寄って、車道通行が原則。歩道を通行する場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行しましょう。
「普通自転車歩道通行可」の標識・表示がある場合、歩道を通行できます。
罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金

▽ヘルメットを着用
自転車を利用する全ての人が着用の努力義務があります。保護者は、幼児・児童を自転車に乗せるときにはヘルメットを着用させるようにしましょう。

▽飲酒運転は禁止
お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。正常な運転ができなくなり、ふらついて転倒した場合には、大きなケガをする可能性があります。
罰則:酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

▽夜間はライトを点灯
前方の安全確認だけでなく、ライトは自分の存在を歩行者や車に知らせる役割も果たします。夜間は必ずライトをつけましょう。
罰則:5万円以下の罰金、過失も同じ

◆実はこれも禁止事項
自転車に乗っているとついついやってしまいがちな行為。実は、自転車利用で禁止されています。
罰則により、罰金や科料に処される場合があります。

▽二人乗り
罰則:2万円以下の罰金または科料

▽横並びで運転
罰則:2万円以下の罰金または科料

▽イヤホンを使用しながら運転
罰則:5万円以下の罰金

▽走行しながら携帯電話を使用
罰則:5万円以下の罰金

       

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