令和7年5月26日の戸籍法改正により、戸籍の記載事項で「氏名」に加えて「フリガナ」が追加されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、次のような効果が期待されます。
・行政サービスのデジタル化の推進
・本人確認情報としての利用
・各種規制の潜脱行為の防止
◎通知を必ず確認してね
※フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
※フリガナの届出に当たって法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
◆今後のスケジュール
▽5月26日以降
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知を郵送します。
※本籍地により郵送時期が異なります(本籍地が加西市の方は、7月頃の発送を予定)。
▽通知が届いたら必ず内容を確認
通知に記載されているフリガナが正しい場合は、届出は不要です。誤っている場合は届出をしてください。マイナポータルでオンライン届出もできます。
届出できる方:
・氏のフリガナ…原則筆頭者
・名のフリガナ…原則本人
▽来年5月26日以降
通知もしくは届出されたフリガナが戸籍に記載されます。
問合先:
・(一般的な内容)法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310
・(加西市)市民課
【電話】42-8720
〈共通事項〉
受付時間:8時30分~17時15分、土・日・祝日・年末年始を除く
・詳細はこちら
【URL】https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/15/50947.html