令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当制度が改正されます。
9月上旬、申請が必要な可能性のある方に対し申請案内を送付します。
◇主な改正内容
・所得制限の撤廃
・支給対象期間を高校生年代まで延長
・多子加算(第3子以降)の増額および算定対象の拡充
・支給月が年6回(偶数月)に変更
◇新規認定申請が必要な方
・所得上限限度額以上のため、現在児童手当を受給していない方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
◇監護相当・生計費負担についての確認書が必要な方
大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方
※ただし、該当する年齢の児童がいても、養育されていない場合(児童自身で生計を立てている)は提出不要です。
◇申請が不要な方
現在、児童手当(特例給付含む)を受給しており、中学生以下の児童のみを養育している方
◇申請ができる方(受給資格者)
児童手当支給対象児童を養育する父母等のうち、主たる生計の維持者(所得が高い方)
※公務員の方は勤務先で申請してください。
◇提出期限
10月31日(木)まで
※期限を過ぎた場合でも令和7年3月31日までに申請をすれば、受給資格がある場合、新制度が施行される令和6年10月分に遡って支給開始します。
※令和7年4月1日以降に申請された方は、申請があった翌月分からの支給となるので、早めに申請してください。
◇申請窓口
子育て支援課(市役所1階10番窓口)
【電話】42-8709
詳細はこちら【URL】https://www.city.kasai.hyogo.jp/site/kosodate/44935.html