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収入の減少や失業などにより国民年金保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料が免除・納付猶予になる制度があります。
令和6年7月から令和7年6月までの免除・納付猶予を希望されるときは、これまで免除を受けていた方も申請が必要です。(継続免除該当の方を除く。)また、申請時点の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請することができます。
なお、前年の所得を基準に審査されます。前年の所得の申告をしていない方は申告が必要です。(無収入の場合も必ず申告してください。)
保険料を納めないままにしておくと、老齢年金や、いざというときの障害年金や遺族年金を受け取ることができない場合がありますので、納付が困難な場合は必ず手続きをしてください。
問合せ:
市民課【電話】42-8722
加古川年金事務所【電話】079-427-4740
◯免除・納付猶予の種類
区分_保険料月額_所得審査の対象
全額免除_0円_本人、配偶者、世帯主
3/4免除_4,250円_本人、配偶者、世帯主
半額免除_8,490円_本人、配偶者、世帯主
1/4免除_12,740円_本人、配偶者、世帯主
納付猶予(50歳未満の方)_0円_本人、配偶者
◯申請に必要な物
年金手帳または基礎年金番号通知書
※失業を理由とするときは、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者離職票」などの写し
◯申請場所
市役所1階(5)番国民年金窓口または加古川年金事務所
マイナポータルから電子申請が可能です。
【URL】https://myna.go.jp