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◯2月~5月分の児童手当の支給日は6月10日(月)
入金は通帳記帳等でご確認ください。申請時期により振込日が変わることがあります。
◯児童手当支給の手続き
令和4年6月から、一部の方を除き現況届の提出は原則不要になりましたが、必要な方には案内を送付しますので、現況届の提出をお願いします。
受付期間:6月3日~28日
また、所得が基準額以上のために児童手当等が不支給となっている方のうち、所得が基準額を下回った場合、その事実を知った日の翌日から15日以内に改めて児童手当等の請求手続きが必要です。
※その事実を知った日の翌日から15日を過ぎて手続きすると、手当を受給できない月(期間)が生ずる場合があります。
問合せ:子育て支援課
【電話】42-8709